大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和49(あ)594 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人湯・一衛の上告趣意のうち、憲法一三条違反をいう点は、所論のように、

司法警察員AがBを利用して被告人の覚せい剤販売の犯意を誘発せしめたものとは

認められないから、所論は前提を欠き、その余は、単なる法令違反の主張であつて、

いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四九年七月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!