最高裁判所第一小法廷 昭和49(あ)594 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人湯・一衛の上告趣意のうち、憲法一三条違反をいう点は、所論のように、
司法警察員AがBを利用して被告人の覚せい剤販売の犯意を誘発せしめたものとは
認められないから、所論は前提を欠き、その余は、単なる法令違反の主張であつて、
いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四九年七月一七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
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